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「許可を得れば売れそう」で止まれた不在者財産管理人の問題【宅建】

令和5年 第4問目 宅建試験

不在者の財産管理の問題です。

「自宅を修理するのは保存行為としてできそう」

と思いました。

ただ、

売却までするなら、

さすがに管理人だけでは重い。

家庭裁判所の許可を得ればできそうだと考えました。

そのため、

選択肢4を正しいと判断しました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

保存行為と処分行為の重さを分けて見られたことです。

修理は財産を維持する行為。

一方で、売却は財産を手放す行為。

同じ管理行為の中でも、重さが違います。

戻り先

迷ったら、

「それは保存か?処分か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、

保存行為をすることができます。

ただし、

不在者の財産を売却するような処分行為をするには、

家庭裁判所の許可が必要です。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】