令和5年 第3問目 宅建試験
請負契約と増築部分の所有に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
「工事代金を払っていないのに、増築部分の所有権を取得できるか?」
と思いました。
私の中では、
代金を支払う
↓
増築してもらう
↓
その部分を取得する
の流れができていました。
選択肢2は、
「契約不適合なら1年以内という期限はありそう」
くらいで見ていて、
工事終了日からなのか、
注文者が知ったときからなのかまでは、
確認できていませんでした。
なぜズレたか
今回のズレは、
代金の支払いと、所有権の帰属をセットで見たことです。
今回の増築部分は、
元の建物から独立していない部分です。
増築部分は、
元の建物に付合するものとして見ます。
そのため、
工事代金をまだ支払っていなくても、
増築部分の所有権は、建物所有者に帰属します。
代金を払っていないことは、
所有権ではなく、
請負代金を請求する話として分けてみる必要がありました。
戻り先
迷ったら、
「所有権の話か?代金請求の話か?」
に戻ります。
制度確認
独立性のない増築部分は、
元の建物に付合し、
建物所有者に帰属します。
また、契約不適合責任の通知期間は、
工事終了日ではなく、
注文者が不適合を知ったときから
1年以内に請負者に通知するかで見ます。