令和5年 第3問目 宅建試験
請負契約と増築部分の所有に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
「工事代金を払っていないのに、増築部分の所有権を取得できるか?」
と思いました。
私の中では、
代金を支払う
↓
増築してもらう
↓
その部分を取得する
の流れができていました。
選択肢2は、
「契約不適合なら1年以内という期限はありそう」
くらいで見ていて、
工事終了日からなのか、
注文者が知ったときからなのかまでは、
確認できていませんでした。
なぜズレたか
今回のズレは、
代金の支払いと、所有権の帰属をセットで見たことです。
今回の増築部分は、
元の建物から独立していない部分です。
増築部分は、
元の建物に付合するものとして見ます。
そのため、
工事代金をまだ支払っていなくても、
増築部分の所有権は、建物所有者に帰属します。
代金を払っていないことは、
所有権ではなく、
請負代金を請求する話として分けてみる必要がありました。
戻り先
迷ったら、
「所有権の話か?代金請求の話か?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
独立性のない増築部分は、
元の建物に付合し、
建物所有者に帰属します。
また、契約不適合責任の通知期間は、
工事終了日ではなく、
注文者が不適合を知ったときから
1年以内に請負者に通知するかで見ます。