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「保証なら契約時から守らないと意味がない」で止まれた手付金保全の問題【宅建】

令和5年 第39問目 宅建試験

手付金等の保全措置に関する問題です。

選択肢2を見たとき、

保証保険契約によって手付金を保全するなら、

その保険は、

保証保険契約が成立した時から効いていないと意味がないのでは?

と感じました。

買主は、

手付金を渡した時点から、

そのお金を守ってほしいはずです。

それなのに、

保証の効き始めが後ろにずれると、

保全措置として弱くなります。

そのため、

選択肢2は正しそうに見えました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

保証は、手付金を渡した時点から効いていないと意味がない

という位置です。

手付金等の保全措置は、

宅建業者側の手続を整えるためのものではなく、

買主が渡したお金を守るためのものです。

そう考えると、

「受け取った後に速やかに保全する」

ではなく、

「受け取る時点で保全されている」

必要があります。

戻り先

迷ったら、

「その保全は、手付金を渡した時点から効いているか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

保証保険契約によって手付金等の保全措置を講じる場合は、

保険期間を、

保証保険契約が成立した時から、

宅地または建物の引渡しまでの期間とする必要があります。