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「特約で責任を外しても、保証までなくせる?」で止まれた瑕疵担保履行法の問題【宅建】

令和5年 第45問目 宅建試験

新築住宅の瑕疵担保責任に備える措置に関する問題です。

選択肢4を見たとき、

建物に瑕疵があっても、

売主が責任を負わないとする特約が気になりました。

そのような特約があるからといって、

買主を守るための保証金の供託や保険まで、

不要になるのか?

それだと、

新築住宅の買主を守る制度が、

契約上の特約だけで外れてしまいます。

そのため、

選択肢4は正しいと判断しました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

契約に書かれた特約と、法律上の買主保護は別ではないか。

と考えたからです。

買主に不利な免責特約があっても、

それだけで法律上の買主保護まで消えるとは限りません。

保証金の供託や保険契約は、

特約の有無に関わらず、

万一の場合に買主が補修費用などを確保できるようにするためのものです。

「特約があるから保証も不要」

と一緒にしなかったことで、

選択肢4で正解できました。

戻り先

迷ったら、

「その特約で、買主保護の仕組みまで外せるの?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

新築住宅を販売する宅建業者は、

住宅の構造耐力上主要な部分や、

雨水の浸入を防止する部分についての責任に備え、

住宅販売瑕疵担保保証金の供託または、

住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要があります。

買主に不利な免責特約を定めても、

法律上の責任や、

資力確保措置がなくなるわけではありません。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】