MENU

「宅建士の記名だけで足りるのか?」で迷った37条書面の問題【宅建】

令和5年 第28問目 宅建試験

宅建業者の業務に関する問題です。

(ア)、(イ)、(ウ)は、

どれも取引相手に悪意ある行動だったので、

すぐに違反だと判断できました。

(エ)は、

37条書面に、

宅建士が記名だけして、押印を省略している。

という内容です。

37条書面は、

契約内容を残す正式な書面です。

そのため、

書面として押印がまったく不要とは考えにくい。

押印が必要だとしても、

まずは宅建業者側の押印。

さらに、

宅建士本人の押印まで必要なのか。

「押印が2つ必要になるのは、少し重すぎないか?」

と感じ、

宅建士については、

記名があれば足りるのではないかと考えました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

押印をひとまとめにせず、誰の押印が必要なのか

で分けて見られたことです。

37条書面は、きちんとした書面なので、

押印まで必要に見えます。

ただ、

宅建士本人については、

37条書面への記名が求められますが、

押印までは求められません。

ここを、

「正式な書面だから押印も必要」

とまとめて見なかったことで、

エは違反ではないと判断できました。

戻り先

迷ったら、

「宅建士本人の押印まで必要か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

37条書面には、

宅地建物取引士の記名が必要です。

現在は、

宅建士の押印までは必要とされていません。

そのため、

宅建士に記名のみさせ、

押印を省略したことは、

宅建業法違反にはなりません。

35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。

→ 【宅建】35条と37条の違いは? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

→ 理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】