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「3ヶ月でも長そう」で迷った営業保証金の取戻しの問題【宅建】

令和5年 第30問目 宅建試験

営業保証金に関する問題です。

(エ)を見たとき、

営業保証金を取り戻すなら、

3か月でも十分長いのでは?

と感じました。

取戻しの手続なのに、

あまり長く待たせても意味がないように見えました。

そのため、

「3か月を下らない一定期間」でも足りそうだと思いました。

どこでズレたか

今回のズレは、

取戻しを、宅建業者側が返してもらう手続として見たことです。

宅建業者から見ると、

早く営業保証金を返してほしいと思います。

ただ、

営業保証金は、

取引相手を保護するためのお金でもあります。

そのため、

取戻しの前には、

還付を受ける権利を持つ人が、

公告に気づき、申し出るための期間を置く必要があります。

「返してもらう側にとって長いか」ではなく、

申し出る側に十分な時間があるか

で見る必要がありました。

戻り先

迷ったら、

「その期間は、誰を待つための期間か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

営業保証金を取り戻す場合は、原則として、

還付を受ける権利を有する者に対し、

6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告する必要があります。

言い換えると、

6か月以上の期間を設けるという意味です。

そのため、

3か月では足りません。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】