令和5年 第27問目 宅建試験
37条書面に関する問題です。
選択肢4を見たとき、
「当事者双方で確認した事項なら、37条書面に書きそう」
と一瞬思いました。
建物の構造耐力上主要な部分や、
雨水の浸入を防止する部分の状況は、
重要そうに見えたからです。
ただ、
これは既存住宅の賃貸の媒介です。
売買なら、
買主が建物を取得します。
そのため、
建物の構造や雨水侵入に関する確認事項は、
かなり重要に見えます。
一方で賃貸では、
借主は建物を取得するわけではありません。
そのため、
売買と同じ重さで、
建物の状態確認を37条書面に載せるとは限らないのでは?
と感じました。
どこで止まれたか
今回止まれたのは、
売買の重さと賃貸の重さを分けて見られたことです。
同じ既存住宅でも、
売買と賃貸では、
当事者が負う重さが違います。
売買では、
買主が建物を取得するため、
建物の状態に関する情報は重くなります。
しかし賃貸では、
借主は建物を所有するわけではありません。
そのため、
売買と同じ感覚で、
「建物の状態確認だから37条書面に書くはず」
と広げるとズレます。
戻り先
迷ったら、
「それは売買の重さか?賃貸にも必要な重さか?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
既存住宅の売買では、
建物状況調査に関する一定の事項が、
37条書面の記載事項になります。
一方で、
既存住宅の賃貸では、
当事者双方が確認した建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、
37条書面に記載する必要はありません。
35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。