令和5年 第15問目 宅建試験
都市計画法に関する問題です。
選択肢3は、
用途地域が定められている区域に、
特定用途制限地域を定めることができる
という内容でした。
ここで私は、
「用途地域があるのに、さらに用途を制限するの?」
と不自然に感じました。
選択肢4は、
地区計画は、
用途地域が定められていない区域にも定めることができる
という内容で、
細かい街づくりを決める制度なら、
用途地域がない場所にも使えそうと感じ、
正解だと判断しました。
どこで止まれたか
今回止まれたのは、
用途地域と特定用途制限地域の置き場所が、
重なって見えたことです。
選択肢3は、
「同じ方向の制限を重ねる意味は?」
で引っかかりました。
選択肢4は、
用途地域でなくても、
状況に応じて地区計画を定めることができる。
この方が、
制度として自然に見えました。
戻り先
迷ったら、
「その制度は、用途地域がある場所に適用できるものか?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
特定用途制限地域は、
用途地域が定められていない土地の区域で、
特定の建築物等の用途を制限する地域です。
一方で地区計画は、
用途地域が定められていない区域にも、
一定の場合には定めることができます。