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「5日前では猶予がなさすぎる」で止まれた50条届出の問題【宅建】

令和5年 第32問目 宅建試験

宅建業者が行う届出に関する問題です。

展示会場などで契約締結や申込み受付を行う場合の届出、

いわゆる50条届出の問題でした。

選択肢1、2、3は、

どれも30日以内という期間が出てきました。

支店を設置した場合や、

合併で消滅した場合、

専任の宅建士を新たに置いた場合などは、

内容の重さから見ても、

30日以内という期間はそれなりに自然に見えました。

そのため、

どれが誤りなのかは、

すぐには決めにくい状態でした。

一方で選択肢4は、

展示会で売買契約の締結や申込みの受付を行う場合について、

業務開始の5日前までに届け出る

という内容でした。

ここで、

「5日前では猶予がなさすぎないか?」

と感じました。

展示会場で契約や申込みを受け付けるなら、

一時的な場所とはいえ、

取引の相手方に影響する業務を行う場所です。

それなのに、

5日前で足りるのは短すぎるように見えました。

そのため、

選択肢4を誤りだと判断しました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

届出の内容と期間の重さを見比べられたことです。

展示会そのものは一時的です。

ただ、

そこで売買契約の締結や申込みの受付を行うなら、

単なる案内ではありません。

実際に取引につながる業務を行う場所です。

その届出が5日前でよいのか。

ここに違和感を持てたことで、

選択肢4を選べました。

戻り先

迷ったら、

「その業務の重さに対して、その届出期間で足りるか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

宅建業者が、

展示会場などで売買契約の締結や申込みの受付を行う場合、

その場所について届出が必要です。

この届出は、

業務を開始する日の10日前までに行う必要があります。

営業所や50条届出、営業保証金で迷いやすい記事は、こちらにまとめています。

営業所・50条届出はどこで見る? 迷ったときの戻り先

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理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】