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「相手側の土地まで説明するの?」で止まれた35条の重要事項説明の問題【宅建】

令和5年 第33問目 宅建試験

35条の重要事項説明に関する問題です。

選択肢1を見たとき、

甲宅地を所有する宅建業者Aが、

自分の所有する甲宅地について説明するのは分かりました。

ただ、

交換契約の相手方が所有する乙宅地についてまで、

Aが重要事項説明をする必要があるのか?

という点で引っかかりました。

Aは乙宅地の所有者ではありません。

そのため、

「相手側の土地まで説明するのは違うのでは?」

と感じました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

誰の土地について説明する義務なのか

という位置です。

交換契約では、

お互いに不動産を出し合います。

そのため、

両方の土地が契約の対象になります。

ただし、

宅建業者Aが所有しているのは甲宅地です。

相手方Bが所有する乙宅地についてまで、

Aに重要事項説明義務があるのか。

ここを分けて見られたことで、

選択肢1を残せました。

戻り先

迷ったら、

「その宅建業者が説明すべき対象はどちらの不動産か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

宅建業者が自ら当事者となる交換契約では、

その宅建業者が相手方に取得させる宅地や建物について、

重要事項説明を行う必要があります。

一方で、

相手方が所有する宅地についてまで、

その宅建業者が重要事項説明を行う義務があるわけではありません。

35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。

→ 【宅建】35条と37条の違いは? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

→ 理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】