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「通知に書けば足りる?」と「印刷して記入するの?」で迷った37条書面の電磁提供の問題【宅建】

令和5年 第26問目 宅建試験

37条書面の電磁提供に関する問題です。

(イ)を見たとき、

「承諾を得るための通知に宅建士の記名をしたからといって、

実際の提供時に省いていいの?」

と感じました。

37条書面を電磁的方法で提供するなら、

その提供に関わる宅建士は、

37条書面でも明示されている必要があるのでは?

と思いました。

そのため、(イ)は誤りだと判断しました。

一方で(ウ)は、

「記録を出力して書面を作成できる」

という部分が引っかかりました。

「印刷して契約者が手書きするの?」

「署名や偽造防止の話はどうなるの?」

と考えていました。

そのため、(ウ)も誤りに見えました。

どこで止まれて、どこでズレたか

今回のズレは、

電磁提供の条件を、それぞれ別のものとして見られなかったことです。

(イ)は、

提供に関わる宅建士の明示の話です。

承諾を得るための通知に宅建士を書いたからといって、

実際の電磁提供時に必要な明示まで省けるわけではありません。

ここは正しく違和感を持てました。

一方で(ウ)は、

「記録を出力することにより書面を作成できる」

という部分を、

未完成の書類を出力して、そこに契約者が記入する話

のように読んでしまいました。

そのため、

「印刷してから記入するの?」

「スマホ上で入力するの?」

「署名や偽造防止はどうなるの?」

という方向に意識が向きました。

でも、(ウ)で問われていたのは、

未完成の書類に記入する話ではありません。

電磁的方法で提供された37条書面の記録を、

相手方が必要に応じて出力し、

紙の書面として確認できる状態か

という話です。

PDFなどで37条書面を受け取り、

相手方が保存できる。

必要なら印刷して確認できる。

この状態を求めていると見れば、

(ウ)は正しい内容でした。

戻り先

迷ったら、

「今聞かれているのは、電磁提供のどの条件か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

37条書面を電磁的方法で提供する場合は、

提供に関わる宅建士を明示する必要があります。

また、

提供された記録は、

相手方が出力することにより、

書面を作成できるものである必要があります。

35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。

→ 【宅建】35条と37条の違いは? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

→ 理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】