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「国から買うなら手続きは済んでいそう」で止まれた国土利用計画法の事後届出の問題【宅建】

令和5年 第22問目 宅建試験

国土利用計画法の事後届出の問題です。

問題を見た瞬間に数字が多いけど、

細かい数字に自信がないので、

他の材料で判断しようと考えました。

選択肢1を見たとき、

国から土地を買うなら、

購入する段階で必要な手続きは済んでいそう

と考えました。

そのため、

買った側が改めて事後届出をする必要はなさそうだと見ました。

なぜ止まれたか

今回止まれたのは、

国から取得する取引なら、

通常の民間取引と同じ届出までは求められなそう

と考えたからです。

実際には、

国や地方公共団体が当事者となる取引は、

国土利用計画法の事後届出が不要となる例外にあたります。

今回は、

「取引時に手続き済みだから不要」

と見たことで正解には寄れましたが、

制度としては、

「国などが当事者なら届出の対象外」

が正解でした。

戻り先

迷ったら、

「国や自治体が当事者なら、事後届出は必要か?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

国土利用計画法の事後届出は、

一定規模以上の土地取引について、

権利取得者に求められる制度です。

ただし、

当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合は、

事後届出は不要です。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】