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「所有権まで取れるのは広すぎない?」でズレた農地法の問題【宅建】

令和5年 第21問目 宅建試験

農地法に関する問題です。

選択肢4を見たとき、

社会福祉法人が、

農地所有適格法人ではないのに、

農地の所有権まで取得できるのは、

流石に広すぎないか?

と感じました。

借りるならまだわかりますが、

所有権まで移すとなると、

元の持ち主の権限を侵害しているように見えました。

一方選択肢2は、

4アールという数字が細かく、

正確な基準がわからなかったため、

候補から外しました。

目次

どこでズレたか

今回のズレは、

農地所有適格法人でない者が、所有権まで取得できるのか?

という感覚で、

制度を狭く見たことです。

農地の所有権取得は重く見えます。

そのため、

社会福祉法人であっても、

農地所有適格法人でないなら、

所有権までは取れないのではないか?

と考えました。

しかし、

農地法では、

農地所有適格法人でない者でも、

一定の場合には、

農地の所有権を取得できる場面があります。

ここで私は、

「所有権まで取れるのは広すぎる」

という感覚を強く見すぎて、

制度が例外的に認めている場面を落としていました。

戻り先

迷ったら、

「所有権まで取れるのは広すぎる。で切っていないか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

農地法では、

農地所有適格法人でない者でも、

一定の場合には、

農業委員会の許可を得て、

農地の所有権を取得できる場面があります。

たとえば、

一定の社会福祉法人などが、

目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】

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