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「市町村に不動産取得税を課すのは変では?」で止まれた問題【宅建】

令和5年 第24問目 宅建試験

不動産取得税に関する問題です。

選択肢4を見たとき、

「市町村や特別区に、不動産取得税を課すのは変じゃない?」

市町村などは、

公共的な目的で不動産を取得することがあります。

それなのに、

その取得について、

県に不動産取得税を払う形になるのは、

違和感があり、選択肢4は正しそうだと思いました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

公共団体に課税する形に違和感を持てたこと

です。

不動産取得税は、

不動産を取得した人にかかる税金です。

しかし、

市町村や特別区が不動産を取得する場合、

それは公共的な目的で使われることがあります。

その取得に対して、

都道府県が不動産取得税を課すと、

市町村側の財源が、

税金として都道府県側へ移るように見えました。

「公共団体同士で課税するのは、制度として少し変では?」

と感じて止まれました。

戻り先

迷ったら、

「公共団体同士で課税する形になっていないか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

不動産取得税は、

不動産の取得に対して課される税金です。

ただし、

市町村や特別区に対しては、

不動産取得税を課すことはできません。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】