令和5年 第8問目 宅建試験
未成年者の取消しに関する問題です。
選択肢2を見たとき、
善意無過失に反応しました。
売主が、
買主が未成年かどうかを確認し、
それでも未成年だとわからずに売買契約を行なったなら、
売主を守るのでは?
と考えました。
善意無過失なため、
未成年側からの取消しはできないのではないかと思いました。
どこでズレたか
今回のズレは、
未成年者側でなく、取引相手側からの視点で考えたことです。
善意無過失と聞くと、
相手方は騙されているように見えます。
そのため、
契約後に親や未成年者側から取消しができるのは、
相手方に厳しすぎるのではないかと考えました。
しかし、未成年者取消しで先に見るべきなのは、
相手側ではなく未成年側です。
未成年者を保護する制度かどうかです。
善意無過失という言葉に引っ張られて、
誰を守る制度か?の判断がズレていました。
戻り先
迷ったら、
「未成年者取消しは、誰を保護する制度か?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、
原則として取消すことができます。
相手方が未成年者であることを知らなかったとしても、
それだけで未成年側の取消しが否定されるわけではありません。
ただし、
未成年者側が成年者であると信じさせるような行為をした場合は、
取消しが制限されることがあります。