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「更新を拒める正当事由」で止まれた借地権の問題【宅建】

令和5年 第11問目 宅建試験

借地借家法に関する問題です。

選択肢2は、

「公正証書で合意する必要があるのか?」

当事者間の署名と印鑑があれば足りそうな気がしました。

選択肢4は、

期間満了時に建物があり、

借地人が更新を請求している。

それに対して、

土地所有者が遅滞なく異議を唱え、

その異議に正当事由があるなら、

契約は更新されないのでは?

と思いました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

更新拒絶の流れが見えたことです。

更新請求があれば、

契約が続くようにも見えます。

ただ、

土地所有者が遅滞なく異議を唱えて、

その異議に正当事由まである。

それでも更新を拒絶できないなら、

さすがに借主有利が強すぎると感じました。

戻り先

迷ったら、

「更新請求に対して、遅滞なく異議と正当事由があるか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

借地上に建物があり、

借地人が契約の更新を請求した場合でも、

土地所有者が遅滞なく、

異議を唱え、その異議に正当事由がある場合は、

契約更新されません。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】