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「懲役までは厳しすぎない?」で迷った誇大広告の問題【宅建】

令和5年 第31問目 宅建試験

広告に関する問題です。

選択肢3は、

建築確認前なら、広告できないのでは?

と感じました。

売買ではなく賃貸なら、

広告できる余地があるようにも見えました。

選択肢4は、

著しく事実と違う広告なら、処分の対象にはなりそう

ただ、懲役までは厳しすぎないか?

という違和感もありました。

それでも、

誇大広告ならかなり重く見られそうだと思い、

選択肢4を正しいと判断しました。

なぜ正解できたか

今回正解できたのは、

広告の重さを軽く見すぎなかったことです。

誇大広告や、著しく事実と違う表示は、

ただの書き間違いではありません。

買主や借主の判断を大きく誤らせる可能性があります。

そのため、

監督処分だけでなく、罰則まであり得る

と見て、選択肢4を残せました。

ただし途中では、

懲役までは厳しすぎるのでは?

という感覚もありました。

ここで自分の重さの感覚だけで切っていたら、

他の選択肢を選んでいたと思います。

戻り先

迷ったら、

重すぎるかではなく、罰則まである禁止行為か?

に戻ります。

制度確認

宅建業者は、広告において、

著しく事実に相違する表示や、

実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表示をしてはいけません。

誇大広告等の禁止に違反した場合は、

監督処分だけでなく、罰則の対象にもなります。

広告の問題でどこを見るかは、こちらにまとめています。

【宅建】広告表示はどこで見る?迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】