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「許可を得れば売れそう」で止まれた不在者財産管理人の問題【宅建】

令和5年 第4問目 宅建試験

不在者の財産管理の問題です。

「自宅を修理するのは保存行為としてできそう」

と思いました。

ただ、

売却までするなら、

さすがに管理人だけでは重い。

家庭裁判所の許可を得ればできそうだと考えました。

そのため、

選択肢4を正しいと判断しました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

保存行為と処分行為の重さを分けて見られたことです。

修理は財産を維持する行為。

一方で、売却は財産を手放す行為。

同じ管理行為の中でも、重さが違います。

戻り先

迷ったら、

「それは保存か?処分か?」

に戻ります。

制度確認

家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、

保存行為をすることができます。

ただし、

不在者の財産を売却するような処分行為をするには、

家庭裁判所の許可が必要です。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】