令和5年 第4問目 宅建試験
不在者の財産管理の問題です。
「自宅を修理するのは保存行為としてできそう」
と思いました。
ただ、
売却までするなら、
さすがに管理人だけでは重い。
家庭裁判所の許可を得ればできそうだと考えました。
そのため、
選択肢4を正しいと判断しました。
どこで止まれたか
今回止まれたのは、
保存行為と処分行為の重さを分けて見られたことです。
修理は財産を維持する行為。
一方で、売却は財産を手放す行為。
同じ管理行為の中でも、重さが違います。
戻り先
迷ったら、
「それは保存か?処分か?」
に戻ります。
制度確認
家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、
保存行為をすることができます。
ただし、
不在者の財産を売却するような処分行為をするには、
家庭裁判所の許可が必要です。