令和6年 27問目 宅建試験
問題を読んだとき、
営業保証金は、
事務所ごと、もしくは県ごとに必要になもの
というイメージがありました。
そのため、
主たる事務所を移転して、
最寄りの供託所が変わったなら
「新しい場所に供託し直す必要があるのでは?」
と考え、選択肢1を正しいと判断しました。
目次
実際の制度
営業保証金は、
事務所ごとにバラバラに置くものではなく、
主たる事務所を基準にして、
その最寄りの供託所に
まとめて供託する仕組みです。
つまり、
・どこで取引しても
・どこの事務所でトラブルが起きても
同じ保証金から支払われます。
なぜ間違えたか
「場所が変わる=新しく供託する」
と考えた時点で、
制度の構造ではなく、
自分のイメージで判断していました。
選択肢1は、
主たる事務所の移転によって、
供託所が変わる場合に、
「新たに供託しなければならない」
としていました。
しかし実際は、
すでに供託している保証金を
別の供託所に移す手続(保管替え)
を行います。
戻り先
迷ったときは、
「これは場所の話か、金額の話か」
に戻ります。
営業保証金は、
・場所は1ヶ所にまとめる
・金額は事務所数で増える
という仕組みです。
まとめ
今回は、
営業保証金を
場所ごとに管理するものだと考えていた
ことがズレの原因でした。
実際には、
会社単位でまとめて供託し、
主たる事務所を基準に管理されます。
制度確認
宅建業者は、
主たる事務所の最寄りの供託所に、
営業保証金を供託します。
主たる事務所を移転して、
供託所が変わる場合は、
新たに供託するのではなく、
保管替えの請求を行います。
「場所ではなく、構造で管理される」と捉えるとズレにくくなります。