令和5年 第37問目 宅建試験
従業者証明書と従業者名簿に関する問題です。
選択肢3を見たとき、
「相手が宅建業者でも、従業者証明書の提示は必要では?」
と感じました。
相手が宅建業者だからといって、
その人が本当に従業者なのかは、
外からは分かりません。
また、
従業者かどうかによって、
取引の相手方が受ける印象や判断も変わります。
そのため、
宅建業者から請求された場合でも、
従業者証明書を提示する必要があるのは自然に見えました。
どこで止まれたか
今回止まれたのは、
相手が宅建業者かどうかではなく、
従業者であることを確認できるかで見られたことです。
従業者証明書は、
取引の相手方などに対して、
その人が宅建業者の従業者であることを示すためのものです。
相手が一般の人か、
宅建業者かだけで判断すると、
「業者相手なら不要では?」
と見えてしまいます。
本来見るべきなのは、
相手が業者かどうかではなく、
取引の関係者から請求されているかどうかでした。
この見方で、
選択肢3を正しいと判断できました。
戻り先
迷ったら、
「相手が誰かより、従業者であることを確認させる場面か?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
宅建業者の従業者は、
取引の関係者から請求があったときは、
従業者証明書を提示しなければなりません。
相手が宅建業者であっても、
取引の関係者として請求された場合には、
提示が必要です。