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「手付金の分割払いは親切?」で止まれた業務規制の問題【宅建】

令和5年 第36問目 宅建試験

宅建業者の業務規制に関する問題です。

判断の軸になったのは、(イ)と(ウ)でした。

(イ)は、

買主が手付金をすぐに用意できないため、

宅建業者が手付金の分割払いを提案している内容でした。

一見すると、

買主に親切な対応をしているように見えます。

ただ、契約を誘導するような行為では?

とも感じました。

(ウ)は、

帳簿を電子媒体で保存している内容でした。

昔の感覚だと、

帳簿は紙で保存するものに見えます。

今なら電子保存もありえそうです。

必要な事項が記録されていて、

必要に応じて内容を表示できる状態なら、

紙でなくてもよいのでは?

と考えました。

そのため、

(ウ)は違反ではないと判断しました。

どこで止まれたか

今回止まれたのは、

形式ではなく、ルールの目的を見られたことです。

(イ)は、

単なる分割払いの提案にも見えます。

でも、

手付金を今すぐ用意できない買主に対して、

分割払いを提案すれば、

契約しやすく見えてしまいます。

ここでは、

支払い方法の話ではなく、

契約を誘導していないかを見る必要がありました。

一方で(ウ)は、

紙の帳簿ではないことが気になります。

紙であること自体が目的ではなく、

取引内容を後から確認できる状態にすることが目的です。

電子媒体であっても、

必要な事項が漏れなく記録され、

必要に応じて表示できるなら、

その目的は満たせます。

戻り先

迷ったら、

「その形式で、誘導してないか?記録を残せているか?」

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

宅建業者は、

手付について信用の供与をすることにより、

契約の締結を誘引してはなりません。

そのため、

手付金の分割払いを提案する行為は、

違反になります。

一方で、

宅建業者の帳簿は、

必要な記載事項が記録され、

必要に応じて表示できる状態であれば、

電子媒体で保存することもできます。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】