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「善意無過失なら守られそう」でズレた未成年者取消しの問題【宅建】

令和5年 第8問目 宅建試験

未成年者の取消しに関する問題です。

選択肢2を見たとき、

善意無過失に反応しました。

売主が、

買主が未成年かどうかを確認し、

それでも未成年だとわからずに売買契約を行なったなら、

売主を守るのでは?

と考えました。

善意無過失なため、

未成年側からの取消しはできないのではないかと思いました。

どこでズレたか

今回のズレは、

未成年者側でなく、取引相手側からの視点で考えたことです。

善意無過失と聞くと、

相手方は騙されているように見えます。

そのため、

契約後に親や未成年者側から取消しができるのは、

相手方に厳しすぎるのではないかと考えました。

しかし、未成年者取消しで先に見るべきなのは、

相手側ではなく未成年側です。

未成年者を保護する制度かどうかです。

善意無過失という言葉に引っ張られて、

誰を守る制度か?の判断がズレていました。

戻り先

迷ったら、

「未成年者取消しは、誰を保護する制度か?」

に戻ります。

制度確認

未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、

原則として取消すことができます。

相手方が未成年者であることを知らなかったとしても、

それだけで未成年側の取消しが否定されるわけではありません。

ただし、

未成年者側が成年者であると信じさせるような行為をした場合は、

取消しが制限されることがあります。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】