令和2年 12月 第38問目 宅建試験
宅建士に関する問題です。
(イ)は、
未成年でも、
法定代理人の同意があれば専任の宅建士になれそう
と考えました。
未成年でも受験できるなら、
同意があれば実務側もいけそう。
そのため、イは正しいと判断しました。
同意があるかどうか
で切っていたのがズレでした。
なぜズレたか
今回ズレたのは、
未成年なら法定代理人の同意があれば足りると見たことです。
専任の宅建士になれるかどうかは、
同意の有無ではなく、
宅建業に関して成年者と同一の行為能力を有するかで見ます。
戻り先
迷ったら、
同意があるかではなく、成年者と同一の行為能力まであるか?
に戻ります。
制度確認
未成年者が宅建業者の事務所に置かれる専任の宅建士になれるかは、
法定代理人の同意だけで決まるわけではありません。
宅建業に関し、
成年者と同一の行為能力を有するかまで、
見る必要があります。