令和2年 12月 第43問目 宅建試験
宅建士登録に関する問題です。
問題を見たとき、各選択肢を次のように考えました。
選択肢1
精神の機能に障害があっても、
届出まで本人ができないとは限らないのでは?
選択肢3
事務禁止処分で宅建士証の提出まではありそうだけど、
50万円以下の罰金は重すぎないか?
選択肢4
刑法の罰金で登録削除まで行ったなら、
5年は再登録できなさそう
その結果、選択肢4を選びました。
なぜ正解できたか
今回正解できたのは、
「できない」の対象と、処分の重さに違和感を持てたからです。
選択肢1は、
本人が届出をすることはできない
と強く言い切っています。
今回の問題では、
登録を受けられるかと届出ができるかを
同じように見ない方が自然です。
また、選択肢3も、
事務禁止処分に50万円以下の罰金まで付くのは重すぎるように見えました。
戻り先
迷ったら、
できないのは何か?
その処分に、そこまで重い効果が付くのか?
に戻ります。
制度確認
精神の機能の障害により、
宅建士の業務を適正に行えなくなった場合、
届出は法定代理人や同居の親族などが行うこともできます。
事務禁止処分を受けた宅建士が宅建士証を提出しないときは、
10万円以下の過料の対象です。