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用途地域で「300㎡は半端じゃない?」と感じて数字に引っ張られた建築基準法の問題【宅建】

令和6年 18問目 宅建試験

建築基準法の問題で、

用途地域と建築制限についての問題です。

目次

どこで迷ったか

今回は、選択肢1と2で迷い、

最終的に1を選びました。

選択肢1

選択肢1は、

第二種住居地域で

300㎡の映画館は建てられない

という内容でした。

ここで最初に思ったのが、

「300㎡って半端では?」

という違和感です。

私の中では、宅建は、

1000㎡

500㎡

などのキリのいい数字が多い印象があったので、

「300ではなく1000では?」

と感じました。

そのため、1は、

誤りではないかと思いました。

選択肢2

選択肢2は、

高さ制限について

特定行政庁がやむを得ないと認めた場合、

許可で制限を超えることができる。

という内容でした。

ここで少し違和感がありました。

高さ制限を超える必要があるなら、

そもそも高さ制限のルールを

変えるべきではないのか?

と思ったからです。

そのため、2は、

あまり制度としてイメージが湧きませんでした。

結果として、

1が誤りではないかと考え、1を選びました。

どこでズレたか

今回のズレは、

数字のイメージ

でした。

300㎡という数字が

「中途半端」

に感じたため、

①が誤りではないか

と思い込んでしまいました。

この問題は、

用途地域の建築制限

について聞いていました。

数字の印象ではなく、

どの用途地域で

どの建物が建てられるか

を見る必要がありました。

戻り先

数字に違和感を感じたときは、

この問題は何の制度か

に戻ります。

今回の場合は、

用途地域

建てられる建物の種類

です。

数字ではなく、

制度の守備範囲で判断する問題でした。

まとめ

今回は、

300㎡という数字

に引っ張られて、

用途地域の問題を、

数字の問題として見てしまいました。

宅建では、

数字よりも

制度の種類

が先に決まる問題も多いです。

迷ったときは、

この問題は何の制度か

に戻ると判断しやすくなります。

制度確認

この問題は

・用途地域

・高さ制限

という2つの制度の選択肢でした。

用途地域

第二種住居地域では、

300㎡以下の映画館などは

建築することができます。

高さ制限

高さ制限については、

敷地の状況などにより

例外的に制限を超える必要がある場合もあるため、

特定行政庁の許可により

例外的に緩和されることがあります。

同じように、

「理解しているのに間違える」

と感じた方はこちら
理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】

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