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なぜ売主が嫌でも指定流通機関に登録するのか、専属専任について【宅建】

専属専任媒介契約。

宅建でよく出るけれど、

正直「専任との違い」よりも、

売主が秘密にしてほしいと言っているのに、

なぜ指定流通機関に登録するのか?

という点で迷いました。

ここでズレていたのは、

専属専任という制度の見方でした。

目次

専属専任とは?

専属専任媒介契約は、

・依頼できる業者は1社のみ

・自分で見つけた買主とも契約できない

・指定流通機関(レインズ)に登録義務あり

・1週間に1回以上の報告義務

一番縛りが強い媒介契約。

でも、ここが大事です。

「業者を縛る契約」でもある。

なぜズレたのか

私はこう考えました。

売主が嫌がっているなら、

登録しなくてもよくないか?

当事者同士で合意している。

合理的に見える。

でも宅建業法は、

当事者の合理性で動いていません。

制度が守っているもの

専属専任は業者に独占を与え。

その代わりに、

・情報の囲い込みを防ぐ

・市場の透明性を保つ

このために指定流通機関に登録義務があります。

売主の希望よりも、

市場全体の利益が優先される。

ここを外すと、問題も外してしまいます。

戻り先

専属専任が出たら、

「独占と公開義務のセット」

に戻る。

専属専任=独占=登録義務

の流れです。

まとめ

専属専任は、

「売主を守る制度」ではなく、

「市場を守る制度」です。

だから登録は免れません。

合理性で考えると迷い、

制度目的で見ると安定します。

迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。

【判断の地図】

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