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なぜ営業保証金は6か月返還されないのか【宅建】

問題を解いているとき、

営業保証金って、

協会に払っている“加入金”みたいなものだと思っていました。

だから、

「廃業するなら返してもらうってことかな?」

という認識でした。

でも、条文の「6か月を下らない」という表現に引っかかったとき、

前提がズレていたことに気づきました。

目次

どんな制度か

営業保証金は、

業者のための積立金ではありません。

消費者のための担保です。

宅建業者が不正をした場合、

・手付金を持ち逃げした

・代金を返さない

・契約トラブルで損害が出た

そういうときに、

被害者が弁済を受けるためにあるのが、

営業保証金です。

返ってくるのはいつか

廃業したからといって、

即返してもらえるわけではない。

なぜなら、

「まだ被害者がいるかもしれない」からです。

だから公告を出して、

6か月以上、申出期間を設ける。

これは

業者の都合ではなく、

被害者保護のための期間です。

なぜズレたか

私は、

「業者が払ったお金」視点で見ていた。

でも正解は

「消費者を守る制度」視点でした。

前提が違いました。

保証協会との違い

保証協会に入っている場合は、

営業保証金ではなく

弁済業務保証金分担金です。

でも目的は同じで、

業者の資金管理ではなく、

消費者保護のためにあります。

戻り先

営業保証金で迷ったら、

「誰を守る制度か?」

に戻ります。

業者か?

消費者か?

数字でもなく、時間でもなく、

まず目的について考えます。

まとめ

営業保証金は、

業者のためにあるものではない。

消費者を守るための担保としてあります。

この前提が入った瞬間、

6か月の意味も、公告の意味も、

自然につながります。

知識を増やすより、

前提を整える。

それだけで、迷いは減ります。

迷ったときに戻る基準をまとめたノートがあります。

試験中に思い出せるように整理しました。

→笹ペンの宅建ノートはこちら

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