令和7年 第34問目 宅建試験
免許の欠格事由に関する問題です。
未成年者が宅建業の免許を受ける場合、
本人だけでなく、法定代理人の欠格事由も問題になります。
最初に見たとき、
「未成年が不動産業をやる前提って何?」
と思いました。
「年齢制限をつければ済むのでは?」
とも感じ、制度として、
少し回りくどく見えました。
ただ、ここで見るべきなのは、
実務でよくあるかどうかではなく、
誰の信用で営業する構造かでした。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
法定代理人まで見る理由が気になったからです。
未成年者は、単独で完全な法律行為をすることができません。
そのため、宅建業を行う場面でも、
法定代理人の信用に依存する構造になります。
つまり、
未成年者本人だけを見るのではなく、法定代理人に欠格事由がないかも見る
ということです。
「未成年が宅建業をすることが、現実にあるのか?」
で見るとズレます。
見るべきなのは、
実務上よくあるかではなく、
制度上、誰の信用で営業するかです。
戻り先
迷ったら、
誰の信用で営業する構造か?
に戻ります。
制度確認
未成年者が宅建業の免許を受ける場合、
法定代理人に欠格事由があると、
未成年者本人も免許を受けることができません。
欠格事由では、
本人だけでなく、
その営業が誰の信用に依存しているかを見る必要があります。
免許の問題はどこで分けるかを、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。