令和6年 35問目 宅建試験
電磁的方法による交付に関する問題です。
選択肢2の
「その方法は宅建士が明示されるものでなければならない」
という文章を見て、
「宅建士が明示されるって、書面の中身の話では?」
と考えました。
明示=内容を書くこと
という感覚で見てしまい、
結果的に、
選択肢1が正しそうに見えました。
なぜズレたか
「明示=中身」と反射しました。
ここで、
書面の内容の話に飛びました。
本来は、
方法の条件の話でした。
「明示」という言葉に引っ張られて、
中身の話にすり替えていました。
戻り先
迷ったときは、
「それ、中身の話か?方法の条件の話か?」
に戻ります。
制度確認
電磁的方法で交付する場合は、
事前承諾+方法が分かる形で行う必要があります。
35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらでまとめています。
「明示」などの言葉に引っ張られてズレる記事は、こちらにまとめています。