令和3年 第37問目 宅建試験
宅建士登録に関する問題です。
選択肢1を見たとき、
「主たる事務所で働くなら、その県に登録を移す必要がありそう」
と感じました。
主たる事務所
↓
その県で専任
↓
その県知事に申請するはず
という流れで見て、
1を正しそうだと判断しました。
ですが今回は、
働く場所の県と登録移転の申請先
を同じように見たのがズレでした。
なぜズレたか
今回のズレは、
「どこで働くか」と「どこに申請するか」を一緒にしたことです。
選択肢1は、
乙県に主たる事務所を置く宅建業者の専任になる、
という話でした。
ここで、
乙県で働くなら、乙県知事に直接申請するはず
と自然に見てしまいました。
でも実際に見るべきなのは、
登録移転の申請をどこに出す制度か
です。
勤務先の県に引っ張られると、
申請先のルールを飛ばしてズレやすくなります。
戻り先
迷ったら、
「働く場所ではなく、登録移転はどこに申請する制度か?」
に戻ります。
制度確認
宅建士の登録移転は、
現在登録を受けている都道府県知事を経由して申請します。
そのため、
他県の主たる事務所で専任になる場合でも、
移転先の都道府県知事に直接申請するわけではありません。