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「主たる事務所で働くなら、その県に出すはず」でズレた宅建士登録移転の問題【宅建】

令和3年 第37問目 宅建試験

宅建士登録に関する問題です。

選択肢1を見たとき、

「主たる事務所で働くなら、その県に登録を移す必要がありそう」

と感じました。

主たる事務所

その県で専任

その県知事に申請するはず

という流れで見て、

1を正しそうだと判断しました。

ですが今回は、

働く場所の県登録移転の申請先

を同じように見たのがズレでした。

なぜズレたか

今回のズレは、

「どこで働くか」と「どこに申請するか」を一緒にしたことです。

選択肢1は、

乙県に主たる事務所を置く宅建業者の専任になる、

という話でした。

ここで、

乙県で働くなら、乙県知事に直接申請するはず

と自然に見てしまいました。

でも実際に見るべきなのは、

登録移転の申請をどこに出す制度か

です。

勤務先の県に引っ張られると、

申請先のルールを飛ばしてズレやすくなります。

戻り先

迷ったら、

「働く場所ではなく、登録移転はどこに申請する制度か?」

に戻ります。

制度確認

宅建士の登録移転は、

現在登録を受けている都道府県知事を経由して申請します。

そのため、

他県の主たる事務所で専任になる場合でも、

移転先の都道府県知事に直接申請するわけではありません。

宅建士の問題はどこで分けるかを、こちらにまとめています。

【宅建】宅建士の問題はどこで分ける? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】