令和5年 第43問目 宅建試験
37条の書面に関する問題です。
天災その他不可抗力による損害負担の定めがあるなら、
重要な話では?
と感じました。
売買契約の内容として、
誰が損害を負担するのかは大事です。
そのため、
重要事項だから37条書面に書く必要がありそう
と考えました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
重要そうかではなく、契約内容として残す話か、
で見ることができたからです。
37条書面は、
ただ重要そうな情報を書くものではなく、
契約した内容を後で確認できるように残す書面です。
今回のように、
不可抗力による損害負担について定めがあるなら、
それは契約内容として残しておくべき話になります。
戻り先
迷ったら、
契約した内容として記録する話か?
に戻ります。
制度確認
37条書面には、
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容を記載する必要があります。
35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。