令和5年 第43問目 宅建試験
37条の書面に関する問題です。
天災その他不可抗力による損害負担の定めがあるなら、
重要な話では?
と感じました。
売買契約の内容として、
誰が損害を負担するのかは大事です。
そのため、
重要事項だから37条書面に書く必要がありそう
と考えました。
なぜ止まれたか
今回止まれたのは、
重要そうかではなく、契約内容として残す話か、
で見ることができたからです。
37条書面は、
ただ重要そうな情報を書くものではなく、
契約した内容を後で確認できるように残す書面です。
今回のように、
不可抗力による損害負担について定めがあるなら、
それは契約内容として残しておくべき話になります。
戻り先
迷ったら、
契約した内容として記録する話か?
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
37条書面には、
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容を記載する必要があります。
35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。