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「不可抗力なら重要そう」で止まれた37条の書面の問題【宅建】

令和5年 第43問目 宅建試験

37条の書面に関する問題です。

天災その他不可抗力による損害負担の定めがあるなら、

重要な話では?

と感じました。

売買契約の内容として、

誰が損害を負担するのかは大事です。

そのため、

重要事項だから37条書面に書く必要がありそう

と考えました。

なぜ止まれたか

今回止まれたのは、

重要そうかではなく、契約内容として残す話か

で見ることができたからです。

37条書面は、

ただ重要そうな情報を書くものではなく、

契約した内容を後で確認できるように残す書面です。

今回のように、

不可抗力による損害負担について定めがあるなら、

それは契約内容として残しておくべき話になります。

戻り先

迷ったら、

契約した内容として記録する話か?

に戻ります。

※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。

制度確認

37条書面には、

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、

その内容を記載する必要があります。

35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。

→ 【宅建】35条と37条の違いは? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

→ 理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】