令和3年 第34問目 宅建試験
免許に関する問題です。
選択肢2を見たとき、
表記された期限が切れた免許が、
そのまま効力を持つイメージがわきませんでした。
更新中なら何か別の扱いになるのでは、
客から見ても期限切れのままは不自然な気がする。
という感覚で、選択肢2を切りました。
一方で選択肢3は、
死亡後なら30日くらいの届出猶予はありそうと感じ、
正しそうに感じました。
なぜズレたか
選択肢2では、
期限が切れて見える免許が効力を持つのは不自然
という感覚に引っ張られました。
運転免許のように、
期限が来たら使えなくなるイメージも混ざっていたと思います。
ここで見るべきなのは
見た目として期限切れに見えるかではなく、
更新申請があり、処分が終わるまで従前の免許が効力を有する制度か
でした。
選択肢3も、
死亡後なら30日くらい期間が必要そう
という自然さで読んでいました。
戻り先
迷ったら、
見た目の期限切れではなく、制度上どう扱うかで見る。
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
宅建業者が免許の有効期間満了前に更新申請をした場合、
その申請について処分があるまでは、
従前の免許はなお効力を有します。
また、個人業者が死亡した場合は、
相続人が、その事実を知った日から30日以内に届出 をしなければなりません。
「死亡した日から30日以内」ではない点に注意します。
免許の問題はどこで分けるかを、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。