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「期限が切れて見えるのに効力が続く?」でズレた免許の問題【宅建】

令和3年 第34問目 宅建試験

免許に関する問題です。

選択肢2を見たとき、

表記された期限が切れた免許が、

そのまま効力を持つイメージがわきませんでした。

更新中なら何か別の扱いになるのでは、

客から見ても期限切れのままは不自然な気がする。

という感覚で、選択肢2を切りました。

一方で選択肢3は、

死亡後なら30日くらいの届出猶予はありそうと感じ、

正しそうに感じました。

なぜズレたか

選択肢2では、

期限が切れて見える免許が効力を持つのは不自然

という感覚に引っ張られました。

運転免許のように、

期限が来たら使えなくなるイメージも混ざっていたと思います。

ここで見るべきなのは

見た目として期限切れに見えるかではなく、

更新申請があり、処分が終わるまで従前の免許が効力を有する制度か

でした。

選択肢3も、

死亡後なら30日くらい期間が必要そう

という自然さで読んでいました。

戻り先

迷ったら、

見た目の期限切れではなく、制度上どう扱うかで見る。

に戻ります。

制度確認

宅建業者が免許の有効期間満了前に更新申請をした場合、

その申請について処分があるまでは、

従前の免許はなお効力を有します。  

また、個人業者が死亡した場合は、

相続人が、その事実を知った日から30日以内に届出 をしなければなりません。

死亡した日から30日以内」ではない点に注意します。 

免許の問題はどこで分けるかを、こちらにまとめています。

【宅建】免許の問題はどこで分ける? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】