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「登録削除なら公告までありそう」で広げて外した宅建士の問題【宅建】

令和5年 第41問目 宅建試験

宅建士に関する問題です。

選択肢2は、

勤務実態がないのに専任の宅建士として表示されているなら、

必要な指示の対象にはなりそう。

と感じました。

一方で選択肢4は、

登録削除まで行うなら、公告もありそう。

と感じて、正しいと思いました。

その結果、④を選びました。

なぜズレたか

今回ズレたのは、

処分が重いなら、その後の対応も強くなるはず

と広げて見たことです。

選択肢4は、

登録削除処分

という重い言葉が入っています。

そのため、

そこまで重い処分なら、公告までしそう

と自然に考えてしまいました。

でも実際に見るべきなのは、

その処分に、どこまでの効果や手続が付いているかです。

重そうだからといって、

その先の処理まで自動で足してしまうとズレやすくなります。

戻り先

迷ったら、

重い処分かどうかではなく、その処分に何が付くか?

に戻ります。

制度確認

勤務実態がないのに、

専任の宅建士である旨の表示をしていた場合には、

必要な指示の対象になり得ます。

一方で、

登録削除処分をしたからといって、

当然に公告までしなければならないわけではありません。

宅建士の問題はどこで分けるかを、こちらにまとめています。

【宅建】宅建士の問題はどこで分ける? 迷ったときの戻り先

他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。

理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】