令和5年 第41問目 宅建試験
宅建士に関する問題です。
選択肢2は、
勤務実態がないのに専任の宅建士として表示されているなら、
必要な指示の対象にはなりそう。
と感じました。
一方で選択肢4は、
登録削除まで行うなら、公告もありそう。
と感じて、正しいと思いました。
その結果、④を選びました。
なぜズレたか
今回ズレたのは、
処分が重いなら、その後の対応も強くなるはず
と広げて見たことです。
選択肢4は、
登録削除処分
という重い言葉が入っています。
そのため、
そこまで重い処分なら、公告までしそう
と自然に考えてしまいました。
でも実際に見るべきなのは、
その処分に、どこまでの効果や手続が付いているかです。
重そうだからといって、
その先の処理まで自動で足してしまうとズレやすくなります。
戻り先
迷ったら、
重い処分かどうかではなく、その処分に何が付くか?
に戻ります。
制度確認
勤務実態がないのに、
専任の宅建士である旨の表示をしていた場合には、
必要な指示の対象になり得ます。
一方で、
登録削除処分をしたからといって、
当然に公告までしなければならないわけではありません。