令和6年 16問目 宅建試験
都市計画法29条の開発許可に関する問題です。
問題文を読んだとき、
「病院を建築するための開発行為」
という言葉が目に入りました。
そこで、
「病院なら公共性がありそうだから、許可はいらないのでは?」
というイメージが浮かびました。
目次
なぜ正解できたか
今回ズレかけたのは、
建物の種類で判断しかけたこと です。
でも、この問題で見るべきなのは、
・病院かどうか ではなく
・開発行為があるかどうか
でした。
都市計画法29条は、
建物の名前より、
土地の区画形質の変更があるか で見る制度です。
病院という言葉に引っ張られて、
そこを飛ばしかけたのが今回のズレです。
戻り先
迷ったら、
建物ではなく、開発行為があるかどうか
に戻ります。
まとめ
病院という言葉が出ると、
公共性がありそう → 許可はいらなそう
という流れを作りやすくなります。
でも、都市計画法29条で見るのは、
建物の種類ではなく、
開発行為の有無です。
制度確認
都市計画法29条では、
一定の開発行為を行う場合は、
都道府県知事の許可が必要になります。
開発行為とは、
土地の区画形質の変更
をいいます。
制度目的を飛ばしてズレる記事は、こちらにまとめています。
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