令和6年 2問目 宅建試験
この問題は、
選択肢3と4で迷いました。
選択肢3は、
「本人が死亡しても代理権が消滅しないことがある」
という内容。
”遺言かな?”と思いました。
選択肢4は、
「委任は報酬の約束がないと成立しない」
という内容。
どちらも自信がなく、
考えすぎてしまい、
最終的に選択肢2を選んでしまいました。
目次
どこでズレたか
ズレた原因は、
委任・受任という言葉が頭に入っていなかったことです。
内容を理解して判断するというより、
言い回しがしっくりこなくて
判断を保留したまま進んでしまいました。
結果として、
選択肢3と4の比較ができなくなり、
関係のない選択肢2に逃げる形になってしまいました。
なぜ選択肢4が誤りなのか
委任契約は、
報酬がなくても成立する契約です。
契約は原則として、
当事者の合意で成立する
からです。
委任は、
「仕事を頼む契約」ですが、
その仕事が
・有償
・無償
どちらでも成立します。
したがって
「報酬を約さなければ効力を生じない」
という選択肢4の記述は誤りになります。
戻り先
委任契約で迷ったときは、
契約は合意で成立する。
に戻ります。
委任においては、
無償や有償は関係ありません。
・無償でも成立する
・有償にすることもできる
という契約です。
まとめ
この問題は、
委任・受任という言葉が
頭に入っていない状態で読んだため、
最初に絞った2択で検討できなくり、
他の選択肢に逃げてしまいました。
ただ、
委任契約は
報酬がなくても成立する
という基本を押さえておけば、
正解を選べる問題でした。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。