令和5年 第42問目 宅建試験
35条の重要事項説明に関する問題です。
(エ)を見たとき、
代金の支払時期や方法まで、
35条の重要事項として説明するのか?
という点で引っかかりました。
代金や支払時期は重要です。
買主にとっても、
いつ、どのように支払うのかは大事な情報です。
ただ、
35条は契約前に、
取引をするかどうかを判断するための材料を説明する場面です。
一方で、
代金や支払時期、支払方法は、
契約した内容として37条書面に残す話ではないか。
そう感じました。
そのため、
(エ)は誤りだと判断しました。
どこで止まれたか
今回止まれたのは、
お金に関する重要な事項だからといって、35条に入るとは限らないです。
重要そうに見えると、
重要事項説明で扱うものに見えてしまいます。
でも、
35条と37条では役割が違います。
35条は、契約前の判断材料を説明するもの。
37条は、契約した内容を書面に残すもの。
代金や支払時期、支払方法は、
契約内容として37条側で見る方が自然です。
戻り先
迷ったら、
「それは契約前の判断材料か?契約内容として残す話か?」
に戻ります。
※ 戻り先は、ご自身が印象に残った言葉に置き換えても使えます。
制度確認
35条の重要事項説明は、
契約前に、
取引をするかどうかを判断するための材料を説明するものです。
一方で、
37条書面は、
契約成立後に、
契約内容を確認して書面に残すものです。
なお、
宅建業者が相手方である場合は、
35条の説明は省略できますが、
重要事項説明書の交付は必要です。
35条と37条が混ざったときの戻り先は、こちらにまとめています。
他のズレや戻り先もまとめて見たい方は、こちらからどうぞ。