令和6年 10問目 宅建試験
今回の問題は、
売買契約の目的物が契約内容に適合しない場合の話で、
しかもAとBのどちらにも責任がない状況でした。
そんな状況で、
最初に引っかかったのは「損害賠償」という言葉でした。
なんとなく、
「そこまでいく?」
という違和感がありました。
そこで、
他の選択肢と比較して判断することにしました。
考えた流れ
今回の流れはこんな感じでした。
①選択肢を見る
②損害賠償という言葉が出てくる
③責任があるときの制度では?
④今回の問題は、AとBどちらにも責任はない。
守備範囲が広すぎる気がする
⑤他の選択肢と比較
⑥選択肢4が一番自然
どこでズレるか
この問題でズレそうなのはところは、
「責任がなくても損害賠償できる」
と読んでしまうところです。
損害賠償という言葉は強いので、
「なんでも請求できそう」
に見えてしまいます。
でも実際は、
損害賠償 = 責任がある場合の制度
という守備範囲があります。
なぜ正解できたか
今回は、
「損害賠償?」 → 「そこまでいく?」
この違和感のおかげで立ち止まることができました。
宅建の問題では、
制度の守備範囲を広げすぎた選択肢
がよく作られます。
そのため、
「本当にそこまでできる?」
と考えるだけでも正解率は上がります。
戻り先
今回の問題は、
制度には守備範囲がある
に戻ります。
特に、
損害賠償
解除
取消し
などの強い制度は、
「そこまでやる?」
と一度立ち止まります。
制度の前提
損害賠償は、
相手に責任がある場合に、
損害の補填を求める制度。
契約関係での損害賠償は、
「債務不履行の結果」として発生します。
つまり、
責任がないのに損害賠償
という流れは基本的に不自然になります。
この「制度の守備範囲」を意識しておくと、
選択肢の違和感に気づきやすくなります。
まとめ
今回は、
「損害賠償までいく?」
という違和感で止まれた問題でした。
宅建では、
制度の守備範囲を広げすぎる選択肢
がよく出ます。
条文を思い出せなくても、
「そこまでやる制度か?」
と考えるだけで、判断できる問題は意外と多いです。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。