MENU

35条と37条が混ざると、なぜ急に不安になるのか?【宅建】

宅建業法の問題、

正解は選択肢3でした。

私の解答も選択肢3でした。

でも、問題を解いているときは、

「本当に合ってるか?」という不安が残っていました。

なぜかと言うと、

今回は、構造だけでは完走できないタイプだったから。

目次

問題を解いていたときの流れ

・共同売主

・未完成物件

・自ら売主

・一般の方が買主

この時点で、

・35条(重要事項説明)

・37条(契約書面)

・手付金の保全措置

この3つが頭に浮かぶと思います。

それと同時に、

35条と37条が混ざってしまいます。

先に見るべき分岐点

まず先に見る点は、

• 35条=契約前+宅建士が説明

• 37条=契約後+書面交付(説明義務なし)

このふたつです。

これがないと、問題の土俵に上がることすらできません。

各選択肢の分類

(ア)共同売主の宅建士

これは35条の領域です。

重要事項説明は代表1人で足りるが、

書面には関与する全業者分の宅建士の記名が必要。

ここを落とすと違反になります。

(イ)クーリングオフ

事務所での契約なら、

そもそもクーリングオフ適用なし。

だから書面交付不要。

これは違反しない。

(ウ)規約案

ここが35条と37条の混線ポイントです。

「まだ案だから書かなくていいのでは?」

と一瞬思ってしまうかも知れませんが、

これは35条です。

未完成物件では、

規約“案”も説明対象。

省略は違反。

(エ)手付金500万円

未完成物件の話でした。

5,000万円 × 5%=250万円。

500万円は超えている。

保全措置が必要。

さらに、

保全措置の概要は重要事項説明事項。

不要と判断して記載しないのは違反。

今回の問題の特徴

今回の問題は、

構造で削れる問題ではありません。

条文の前提がないと整理できない問題です。

つまり、

• 35条(契約前)と37条(契約直後)の役割

• 未完成物件の保全措置基準

これを知らないと、正解が安定しません。

戻り先

迷ったら、

条文ではなく「場面」を見る

に戻る。

・いまは契約前か?

・それとも契約後か?

・求められているのは説明か、書面か?

どの立場か決まれば、どっちの条文かは自動的に決まります。

まとめ

この問題は、

35条と37条のどちらの話か?

に分けられるかどうかが核心でした。

分岐を押さえれば、誤りは3個の解答になります。

今回の気づきは、

条文の“世界分け”がないと、不安が残る問題がある。

必要なのは丸暗記ではなく前提条件です。

それを持てば、判断が安定します。

迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。

【判断の地図】

目次