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営業保証金は「場所ごと」ではなかった問題【宅建】

令和6年 27問目 宅建試験

問題を読んだとき、

営業保証金は、

事務所ごと、もしくは県ごとに必要になもの

というイメージがありました。

そのため、

主たる事務所を移転して、

最寄りの供託所が変わったなら

「新しい場所に供託し直す必要があるのでは?」

と考え、選択肢1を正しいと判断しました。

目次

実際の制度

営業保証金は、

事務所ごとにバラバラに置くものではなく、

主たる事務所を基準にして、

その最寄りの供託所に

まとめて供託する仕組みです。

つまり、

・どこで取引しても

・どこの事務所でトラブルが起きても

同じ保証金から支払われます。

なぜ間違えたか

「場所が変わる=新しく供託する」

と考えた時点で、

制度の構造ではなく、

自分のイメージで判断していました。

選択肢1は、

主たる事務所の移転によって、

供託所が変わる場合に、

「新たに供託しなければならない」

としていました。

しかし実際は、

すでに供託している保証金を

別の供託所に移す手続(保管替え)

を行います。

戻り先

迷ったときは、

「これは場所の話か、金額の話か」

に戻ります。

営業保証金は、

・場所は1ヶ所にまとめる

・金額は事務所数で増える

という仕組みです。

まとめ

今回は、

営業保証金を

場所ごとに管理するものだと考えていた

ことがズレの原因でした。

実際には、

会社単位でまとめて供託し、

主たる事務所を基準に管理されます。

制度確認

宅建業者は、

主たる事務所の最寄りの供託所に、

営業保証金を供託します。

主たる事務所を移転して、

供託所が変わる場合は、

新たに供託するのではなく、

保管替えの請求を行います。

「場所ではなく、構造で管理される」と捉えるとズレにくくなります。

「理解しているのに間違える」
「2択まで絞って、最後で外す」

このどちらかに当てはまるなら、

原因は知識ではなく“判断のズレ”です。


理解しているのに間違える人の3つのズレ【宅建】

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