宅建業法の問題、
正解は選択肢3でした。
私の解答も選択肢3でした。
でも、問題を解いているときは、
「本当に合ってるか?」という不安が残っていました。
なぜかと言うと、
今回は、構造だけでは完走できないタイプだったから。
問題を解いていたときの流れ
・共同売主
・未完成物件
・自ら売主
・一般の方が買主
この時点で、
・35条(重要事項説明)
・37条(契約書面)
・手付金の保全措置
この3つが頭に浮かぶと思います。
それと同時に、
35条と37条が混ざってしまいます。
先に見るべき分岐点
まず先に見る点は、
• 35条=契約前+宅建士が説明
• 37条=契約後+書面交付(説明義務なし)
このふたつです。
これがないと、問題の土俵に上がることすらできません。
各選択肢の分類
(ア)共同売主の宅建士
これは35条の領域です。
重要事項説明は代表1人で足りるが、
書面には関与する全業者分の宅建士の記名が必要。
ここを落とすと違反になります。
(イ)クーリングオフ
事務所での契約なら、
そもそもクーリングオフ適用なし。
だから書面交付不要。
これは違反しない。
(ウ)規約案
ここが35条と37条の混線ポイントです。
「まだ案だから書かなくていいのでは?」
と一瞬思ってしまうかも知れませんが、
これは35条です。
未完成物件では、
規約“案”も説明対象。
省略は違反。
(エ)手付金500万円
未完成物件の話でした。
5,000万円 × 5%=250万円。
500万円は超えている。
保全措置が必要。
さらに、
保全措置の概要は重要事項説明事項。
不要と判断して記載しないのは違反。
今回の問題の特徴
今回の問題は、
構造で削れる問題ではありません。
条文の前提がないと整理できない問題です。
つまり、
• 35条(契約前)と37条(契約直後)の役割
• 未完成物件の保全措置基準
これを知らないと、正解が安定しません。
戻り先
迷ったら、
条文ではなく「場面」を見る
に戻る。
・いまは契約前か?
・それとも契約後か?
・求められているのは説明か、書面か?
どの立場か決まれば、どっちの条文かは自動的に決まります。
まとめ
この問題は、
35条と37条のどちらの話か?
に分けられるかどうかが核心でした。
分岐を押さえれば、誤りは3個の解答になります。
今回の気づきは、
条文の“世界分け”がないと、不安が残る問題がある。
必要なのは丸暗記ではなく、前提条件です。
それを持てば、判断が安定します。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。