令和6年 1問目 宅建試験
選択肢1を読んだとき、最初に目に入ったのは「未成年」でした。
未成年が営業を許されている、という文面だったので、
「何かあったら後見人の話になるのかな」
という連想が先に出ました。
宅建業者の条件の問題で、
未成年の扱いが出てくる場面を覚えていたからだと思います。
ただ、文章を読み直すと
途中に「意思能力」という言葉がある。
ここで少し引っかかりました。
目次
どこでズレるか
この問題は、「未成年」に引っ張られると遠回りになります。
未成年 → 後見人 → 行為能力
と考え始めると、制度の話に入ってしまう。
でも今回の文章は、その前の段階の話でした。
「意思能力を有しない場合」
と書いてある。
意思能力がない場合は、
未成年かどうかに関係なく、
法律行為は無効。
つまり未成年の話に入る前に、
すでに結論が出ていました。
なぜ正解できたか
未成年から考え始めたものの、
途中に出てくる「意思能力」という言葉で止まれたからです。
意思能力がない → 法律行為は無効
このルールを思い出したので、
選択肢1は正しいと判断できました。
戻り先
民法の判断は、
意思能力 → 行為能力の順で見る。
に戻ります。
未成年の話は行為能力。
その前に、
意思能力の有無を確認する。
まとめ
最初は「未成年」から考え始めました。
でもこの問題は、
未成年の制度を考える前に、
「意思能力」で終わる問題でした。
問題文の途中に出てくる
強い前提に気づけると、
余計な制度まで考えを広げなくて済みます。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。