令和6年 17問目 宅建試験
建築基準法の問題で、
用途変更の確認申請と、
違反建築物に対する命令
について問う問題です。
目次
止まれたポイント
今回の問題は、
選択肢2と4で迷いました。
選択肢4
劇場として使っている建築物を、
映画館に用途変更する場合の話でした。
最初に読んだとき、
「劇場と映画館は、ほぼ同じ用途では?」
と感じました。
どちらも
・正面に人の注目が集まる
・人が椅子に座って観る
という構図です。
そのため、
用途としては、
あまり変わらないように思えました。
そのため、
「用途変更といっても、
確認申請までは必要ないのでは?」
と考えました。
選択肢2
一方で選択肢2は、
違反建築物に対して、
使用禁止などの命令をする場合でも、
意見書提出などの手続きが必要
という内容です。
ここは、
「危険な建物なら
手続きより安全が優先されそう」
という感覚がありました。
そのため、
4はありそう
2は怪しい
と感じて、選択肢2を選びました。
戻り先
建築基準法の問題で迷ったときは、
緊急時でも必ず手続きが必要か?
に戻ります。
建築基準法は、
人命や安全を守る法律だからです。
まとめ
今回は、
選択肢4は、「劇場から映画館への用途変更」が
同じような用途に見えたため、
確認申請までは不要ではないかと考えました。
この感覚自体は大きくズレていませんでした。
2は、「緊急でも必ず手続きが必要」
としていたため、
建築基準法は安全を守る法律
という戻り先を思い出せれば、
緊急時には手続きが省略されることもある
と考えて止まりやすかった問題です。
制度確認
建築基準法では、
違反建築物に対して
使用禁止などの命令を行う場合、
原則として、
意見書提出などの手続きが必要です。
ただし、
緊急の必要がある場合は、
手続きを省略できます。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。