MENU

契約解除でB→Cの矢印が逆に見えて止まった問題【宅建】

令和6年 4問目 宅建試験

今回の問題は、

最初に選択肢1を読んだときに止まりました。

文章が頭に入ってこない。

というより、

B→Cの矢印が逆じゃないか?」

という違和感がありました。

目次

今回の問題の状況

今回の問題は、

①AがBに土地を売った

②Aが死亡  

③CがAを相続  

④Cは売買代金を受領している  

つまり契約関係は

B(買主) ↔︎ C(売主)

になります。

この条件のとき、選択肢1は、

Cが履行を拒絶していても、Bは催告しないと解除できない」

という内容でした。

Cはすでに代金を受け取っている。

それなのに土地を渡さない。

ここで、私は少し引っかかりました。

この状況なら、

B → 契約解除

になりそうだと思いました。

それにもかかわらず、

B → Cに催告

という流れが強調されている。

主体の流れが少しおかしい気がしました。

どこでズレるか

この問題のポイントは、

催告が必要かどうかです。

民法の原則的に、

①履行しない  

②催告(相当期間を定める)  

③それでも履行しない  

④契約解除  

通常では、

催告解除

の順番になります。

しかし、例外があります。

履行拒絶です。

履行する意思がないことが明確な場合は、

①催告なし  

②解除可能  

になります。

今回の選択肢1は、

履行拒絶していても → 催告必要  

という内容で、ズレていました。

なぜ正解できたか

今回の違和感は、

主体の矢印の向きです。

問題文を読むとき、

「誰が」  

「誰に」  

「何を請求しているか」

が崩れていると、

文章が頭に入りません。

今回も

Cが拒絶 → Bが催告 → 解除  

という流れですが、

履行拒絶の場面では

催告なし解除になります。

主体の流れ

を追うと、

選択肢1の説明は不自然になります。

戻り先

迷ったときはここに戻ります。

履行拒絶  → 催告不要で解除できる

契約解除は基本、

催告 → 解除

ですが、

履行拒絶は例外

になります。

まとめ

今回止まれた理由は、

条文を覚えていたからではなく、

B → C

という主体の流れに違和感を持ったからでした。

宅建の問題は、

文章量が増えるほど、

主体の矢印

が見えにくくなります。

文章が頭に入らないときは、

無理に理解しようとせず、

「誰が」  

「誰に」  

「何を求めているか」

だけ整理すると、

ズレに気づきやすくなります。

この問題の核心は

・履行拒絶 → 催告不要
・解除権は相続される
・登記は第三者対抗要件

この3つを整理できるかどうかでした。

迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。

【判断の地図】

目次