令和6年 12問目 宅建試験
今回の問題は、借地借家法についてです。
選択肢2は、
「賃料改定をしない特約」がある場合でも、
賃料が不相当になれば減額請求ができるかどうかという内容。
減額請求が通るかどうかは別として、
請求すること自体はできそう。
なので2は正しいように見えましたが、
一旦保留にしました。
選択肢3は、
賃借人が死亡した場合、
事実婚の同居者が賃借権を承継するという内容。
最初に思ったのは、
「事実婚ってそこまで守られるのか?」
配偶者ならまだわかるけど、
婚姻していない関係まで保護されるのか?
という疑問が出ました。
しかし、
ここで立ち止まり、
借地借家法は、
何を守る法律だったか
考え直すことにしました。
目次
どこでズレるか
今回の迷いは、
常識ベースの判断です。
「婚姻していないなら弱いのでは?」
という感覚が先に出ました。
しかし、借地借家法は
居住者の保護
を目的とする法律です。
・法律婚
・事実婚
こういった生活の実態がある人を、
保護する方向で制度が作られています。
戻り先
迷ったときは、
借地借家法 → 居住者の保護
に戻ります。
すると、
「婚姻していないからダメ」
という狭い考え方がなくなります。
まとめ
今回の問題では、
「事実婚ってそこまで守られる?」
という迷いが出て考えがブレました。
しかし、
借地借家法
↓
居住者の保護
この制度目的を思い出せれば、
選択肢3で止まることができます。
制度確認
借地借家法では、
賃借人が死亡した場合、
事実上夫婦と同様の関係にある同居者(内縁関係)は、
賃借権を承継することができます。
迷ったときの判断の戻り先は、こちらにまとめています。