令和6年 14問目 宅建試験
登記は「共同申請が原則」という基本ルールがあります。
ただ、問題を解いていると
単独申請できそうに見える場面がいくつも出てきます。
今回も「単独申請できそう」に見える選択肢が複数あり、
原則を思い出せずに迷った問題でした。
問題を見た瞬間
今回の問題は、不動産登記の単独申請に関する問題です。
選択肢1
「買戻し特約の登記は、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で抹消申請できる」
という内容。
10年という期間が出てきているので
「特約の期限が来たら消えるのでは?」
と思い、1は正しそうに見えました。
選択肢2
「収用による所有権移転の登記は、起業者が単独で申請できる」
ここで出てきた「収用」という言葉の意味は、
はっきり理解していませんでした。
ただ、
収用=公共事業などのために土地を取得する制度
というイメージがあったので、
「強制的に土地を取得するなら、起業者が単独で登記するのは自然そう」
と感じ、2も正しそうに見えました。
選択肢3
「相続人ではない者への遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者が単独で申請できる」
ここで少し迷いました。
「もらう側=登記権利者」
だから単独申請できそうにも見える。
選択肢4
「登記名義人の住所変更は、登記名義人が単独で申請できる」
これは普通にできそう。
他の住所変更となんら変わらないように見える。
4は正しそう。
結果
選択肢1、2、4は正しそうに見えました。
その結果、
3が誤りと判断しました。
なぜズレたか
今回のポイントは、
登記は共同申請が原則
という基本ルール。
不動産登記は基本的に、
登記権利者(もらう側) + 登記義務者(渡す側)
の共同申請になります。
つまり、
「単独申請」 → 例外なのでは?
と疑う必要があります。
戻り先
迷ったときは、
登記は共同申請が原則
に戻ります。
単独申請
と書いてあった場合は、
「本当に例外か?」と一度止まる。
まとめ
登記は「共同申請が原則」です。
単独申請と書かれていたら、
例外かどうかを疑うと止まりやすくなります。
今回の選択肢3の遺贈は、
受遺者と相続人による共同申請
になるため、
「登記権利者が単独で申請できる」
は誤り。
制度確認
不動産登記は、
共同申請が原則です。
ただし例外として
・収用
・買戻し特約の期間満了による抹消登記
・住所変更
などは
単独申請
が認められていいます。