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「単独申請できる登記は?」に引っ張られて、共同申請の原則を見落とした問題【宅建】

令和6年 14問目 宅建試験

登記は「共同申請が原則」という基本ルールがあります。

ただ、問題を解いていると  

単独申請できそうに見える場面がいくつも出てきます。

今回も「単独申請できそう」に見える選択肢が複数あり、  

原則を思い出せずに迷った問題でした。

目次

問題を見た瞬間

今回の問題は、不動産登記の単独申請に関する問題です。

選択肢1

「買戻し特約の登記は、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で抹消申請できる」

という内容。

10年という期間が出てきているので

「特約の期限が来たら消えるのでは?」

と思い、1は正しそうに見えました。

選択肢2

「収用による所有権移転の登記は、起業者が単独で申請できる」

ここで出てきた「収用」という言葉の意味は、

はっきり理解していませんでした。

ただ、

収用=公共事業などのために土地を取得する制度

というイメージがあったので、

「強制的に土地を取得するなら、起業者が単独で登記するのは自然そう」

と感じ、2も正しそうに見えました。

選択肢3

「相続人ではない者への遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者が単独で申請できる」

ここで少し迷いました。

「もらう側=登記権利者」

だから単独申請できそうにも見える。

選択肢4

「登記名義人の住所変更は、登記名義人が単独で申請できる」

これは普通にできそう。

他の住所変更となんら変わらないように見える。

4は正しそう。

結果

選択肢1、2、4は正しそうに見えました。

その結果、

3が誤りと判断しました。

なぜズレたか

今回のポイントは、

登記は共同申請が原則

という基本ルール。

不動産登記は基本的に、

登記権利者(もらう側) + 登記義務者(渡す側)

の共同申請になります。

つまり、

「単独申請」 → 例外なのでは?

と疑う必要があります。

戻り先

迷ったときは、

登記は共同申請が原則

に戻ります。

単独申請

と書いてあった場合は、

「本当に例外か?」と一度止まる。

まとめ

登記は「共同申請が原則」です。

単独申請と書かれていたら、  

例外かどうかを疑うと止まりやすくなります。

今回の選択肢3の遺贈は、

受遺者と相続人による共同申請

になるため、

「登記権利者が単独で申請できる」

は誤り。

制度確認

不動産登記は、

共同申請が原則です。

ただし例外として

・収用  

・買戻し特約の期間満了による抹消登記 

・住所変更  

などは

単独申請

が認められていいます。

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